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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百十三条 (不服申立ての対象)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(不服申立ての対象)
第百十三条
終局決定以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
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