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原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第五条 (自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

平成二十四年経済産業省令第七十一号府省令
(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

第五条

自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 原子力発電所の出力を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
  2. 原子力発電所を廃止した場合

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