条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第四条の二 (ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

平成二十四年経済産業省令第七十一号府省令
(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

第四条の二

ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

2高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第七により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の二(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(公害防止等に関する届出) 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 目次 第五条(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告) →