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農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十八条 (確認書の交付)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(確認書の交付)

第十八条

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

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