条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二十条 (地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)

平成二十四年農林水産省令第三十三号府省令
(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)

第二十条

法第六十八条第三項の規定による公告は、同条第一項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第二十条(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)について教えてください」と聞く
← 第十九条(資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式) 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 目次