(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
第二十条
法第六十八条第三項の規定による公告は、同条第一項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第六十八条第三項の規定による公告は、同条第一項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。