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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第五条 (都道府県からの報告)

平成二十四年厚生労働省令第百三十二号府省令
(都道府県からの報告)

第五条

都道府県は、法第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届出又は法第二十三条の規定による通知を受け、当該通報、届出又は通知に係る事実の確認を行った結果、使用者による虐待の事実が認められた場合、又は更に都道府県労働局と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該使用者による虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。

  1. 事業所の名称、所在地、業種及び規模
  2. 被虐待者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分その他の心身の状況及び雇用形態
  3. 使用者による虐待の種別、内容及び発生要因
  4. 使用者による虐待を行った使用者の氏名、生年月日及び被虐待者との関係
  5. 都道府県及び市町村が行った対応
  6. 使用者による虐待が行われた事業所において改善措置が採られている場合にはその内容

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