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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第四条 (市町村からの通知)

平成二十四年厚生労働省令第百三十二号府省令
(市町村からの通知)

第四条

市町村は、法第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第八項に規定する使用者による障害者虐待(以下「使用者による虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該使用者による虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。

  1. 事業所の名称、所在地、業種及び規模
  2. 使用者による虐待を受けた又は受けたと思われる障害者(以下「被虐待者」という。)の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分その他の心身の状況及び雇用形態
  3. 使用者による虐待の種別、内容及び発生要因
  4. 使用者による虐待を行った使用者(法第二条第五項に規定する使用者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び被虐待者との関係
  5. 市町村が行った対応
  6. 使用者による虐待が行われた事業所において改善措置が採られている場合にはその内容

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