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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十三条

平成二十三年法律第七十九号法律

第二十三条

市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。

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