(指定障害児通所支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置) 第三十四条 整備法附則第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗