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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十三条 (指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)

平成二十四年厚生労働省令第四十号府省令
(指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)

第三十三条

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。

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「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第三十三条(指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)について教えてください」と聞く
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 目次 第三十四条(指定障害児通所支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置) →