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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十四年厚生労働省令第四十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
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