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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十二条 (衛生管理等)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(衛生管理等)

第二十二条

指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定特定相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

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