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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十一条 (設備及び備品等)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(設備及び備品等)

第二十一条

指定特定相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定計画相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

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