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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十六条 (利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付)

第十六条

指定特定相談支援事業者は、利用者等が他の指定特定相談支援事業者の利用を希望する場合その他利用者等から申出があった場合には、当該利用者等に対し、直近のサービス等利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

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