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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十五条の二 (テレビ電話装置等の活用)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(テレビ電話装置等の活用)

第十五条の二

相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して利用者に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。

  1. 当該アセスメント又はモニタリングに係る利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)に定める地域に居住し、かつ、指定特定相談支援事業所と当該利用者の居宅等との間に一定の距離があること。
  2. 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該利用者の居宅等を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。

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