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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第二条の二 (勘定区分)

平成二十四年財務省令第十五号府省令
(勘定区分)

第二条の二

法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

  1. 法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定
  2. 法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定

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