(勘定区分) 第二条の二 法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。一法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定二法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗