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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第三条 (遵守義務)

平成二十四年財務省令第十五号府省令
(遵守義務)

第三条

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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