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株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 第二条 (定義)

平成二十四年財務省令第十五号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
  2. 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
  3. 附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  4. 勘定別財務諸表法第二十六条の二の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
  5. 勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  6. 勘定別情報連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
  7. 共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(開始貸借対照表における評価・換算差額等の取扱い)

第五条の規定にかかわらず、会社の会社法(平成十七年法律八十六号)第四百三十五条第一項に規定する成立の日の貸借対照表において、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)及び繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産又は負債に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産又は負債をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。)の借方残高がある場合はこれを資産とみなし、貸方残高がある場合は負債とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令別表は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第二第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類については、新省令別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第二第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

2新省令別表第一第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表、別表第二第1号様式の表及び記載上の注意2(3)並びに同表第3号様式の表、並びに別表第四(1)の表の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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