(目的)
第一条
この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。