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株式会社国際協力銀行法施行規則 第十三条 (決算報告書等の閲覧期間)
平成二十四年財務省令第十四号
府省令
(決算報告書等の閲覧期間)
第十三条
法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
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