(法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)
第八条
法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。
法第十三条第一項第二号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。