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株式会社国際協力銀行法施行規則 第十二条 (法第十六条第二項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)

平成二十四年財務省令第十四号府省令
(法第十六条第二項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)

第十二条

第十六条第二項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち借入金と同視すべきものとする。

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