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復興庁組織規則 第四条 (復興庁顧問)

平成二十四年復興庁令第一号府省令
(復興庁顧問)

第四条

復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。

2復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3復興庁顧問は、非常勤とする。

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