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復興庁組織規則 第四条 (復興庁顧問)
平成二十四年復興庁令第一号
府省令
(復興庁顧問)
第四条
復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。
2
復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3
復興庁顧問は、非常勤とする。
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