(復興局の次長及び参事官)
第三条
岩手復興局に参事官を、宮城復興局及び福島復興局にそれぞれ次長及び参事官を置く。
2次長は、復興局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
3参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
4次長の定数は、宮城復興局にあっては一人、福島復興局にあっては併任の者四人を除き一人と、参事官の定数(併任の者を除く。)は、岩手復興局にあっては五人、宮城復興局にあっては六人、福島復興局にあっては十九人とする。
5併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。