復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。
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平成二十四年三月三十一日までの間、第一条第一項の企画官(併任の者を除く。)及び同項の復興調整官並びに第三条第一項の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。