(企画官及び復興調整官)
第一条
復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
4企画官の定数は、併任の者を除き三人と、復興調整官の定数は、二人とする。
5併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
4企画官の定数は、併任の者を除き三人と、復興調整官の定数は、二人とする。
5併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
この庁令は、公布の日から施行する。