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復興庁組織規則 第五条 (復興庁参与)
平成二十四年復興庁令第一号
府省令
(復興庁参与)
第五条
復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
2
復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3
復興庁参与は、非常勤とする。
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