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復興庁組織規則 第五条 (復興庁参与)

平成二十四年復興庁令第一号府省令
(復興庁参与)

第五条

復興庁に、復興庁参与を置くことができる。

2復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3復興庁参与は、非常勤とする。

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