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社会保障制度改革国民会議令 第三条 (国民会議の組織の細目)

平成二十四年政令第二百二十四号政令
(国民会議の組織の細目)

第三条

この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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