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社会保障制度改革国民会議令 第二条 (議事)

平成二十四年政令第二百二十四号政令
(議事)

第二条

国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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