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社会保障制度改革国民会議令 第一条 (会長の職務の代理)
平成二十四年政令第二百二十四号
政令
(会長の職務の代理)
第一条
社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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