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社会保障制度改革国民会議令 第一条 (会長の職務の代理)

平成二十四年政令第二百二十四号政令
(会長の職務の代理)

第一条

社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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