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社会保障制度改革国民会議令 第四条 (国民会議の運営)

平成二十四年政令第二百二十四号政令
(国民会議の運営)

第四条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。

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