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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第三十八条

平成二十四年政令第二十六号政令

第三十八条

施行日前に行われた整備法第四条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

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「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第三十八条について教えてください」と聞く

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