第三十八条 施行日前に行われた整備法第四条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗