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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第三十七条 (指定の更新に関する経過措置)

平成二十四年政令第二十六号政令
(指定の更新に関する経過措置)

第三十七条

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四十一条第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

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