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社会保障制度改革推進法 第十一条 (資料の提出)
平成二十四年法律第六十四号
法律
(資料の提出)
第十一条
国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
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