条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障制度改革推進法 第十一条 (資料の提出)

平成二十四年法律第六十四号法律
(資料の提出)

第十一条

国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障制度改革推進法第十一条(資料の提出)について教えてください」と聞く
← 第十条(組織) 社会保障制度改革推進法 目次 第十二条(事務局) →