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社会保障制度改革推進法 第十条 (組織)

平成二十四年法律第六十四号法律
(組織)

第十条

国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

4国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

5会長は、国民会議の会務を総理する。

6委員は、非常勤とする。

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