(事務局) 第十二条 国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。2事務局に、事務局長その他の職員を置く。3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。4事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗