(端数計算) 第三条 前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗