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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第三条 (端数計算)

平成二十四年法律第二十九号法律
(端数計算)

第三条

前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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