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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第四条 (両院議長協議決定への委任)
平成二十四年法律第二十九号
法律
(両院議長協議決定への委任)
第四条
前二条
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
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