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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第二条 (国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)

平成二十四年法律第二十九号法律
(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)

第二条

この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

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