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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十四年法律第二十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。

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