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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第二十一条 (端数計算)

平成二十四年法律第二号法律
(端数計算)

第二十一条

この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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