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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第二十二条 (政令への委任)

平成二十四年法律第二号法律
(政令への委任)

第二十二条

第九条から前条までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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