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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第二十二条 (政令への委任)
平成二十四年法律第二号
法律
(政令への委任)
第二十二条
第九条
から
前条
までに定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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