(特別職給与法の特例)
第十七条
特例期間においては、特別職給与法第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
- 一内閣総理大臣百分の三十
- 二国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。)百分の二十
- 三
- 四特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。)百分の九・七七
- 五特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第三に掲げる一号俸から四号俸までの俸給月額を受けるもの百分の七・七七
2特例期間においては、特別職給与法第四条第二項、第七条の二及び第九条の規定の適用については、同項中「第九条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十七条第二項の規定により読み替えて適用される第九条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第七条の二中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条の規定の適用」と、特別職給与法第九条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第四項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。
3前項の場合において、第一項第一号及び第二号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第七条の二の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号の規定の適用については、同号中「百分の九・七七」とあるのは、「第十七条第一項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。