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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第十八条 (裁判所職員臨時措置法の特例)

平成二十四年法律第二号法律
(裁判所職員臨時措置法の特例)

第十八条

特例期間においては、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の規定(同法第十一条、第十四条及び第十六条から第二十条までの規定を除く。)」とする。

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