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東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律 第十六条 (医療及び調査研究等に係る人材の養成)

平成二十四年法律第四十八号法律
(医療及び調査研究等に係る人材の養成)

第十六条

国は、放射線を受けた者の医療及び調査研究等に係る人材を幅広く養成するため、必要な施策を講ずるものとする。

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