(調査研究等及び成果の普及)
第十五条
国は、低線量の放射線による人の健康への影響等に関する調査研究及び技術開発(以下「調査研究等」という。)を推進するため、調査研究等を自ら実施し、併せて調査研究等の民間による実施を促進するとともに、その成果の普及に関し必要な施策を講ずるものとする。
国は、低線量の放射線による人の健康への影響等に関する調査研究及び技術開発(以下「調査研究等」という。)を推進するため、調査研究等を自ら実施し、併せて調査研究等の民間による実施を促進するとともに、その成果の普及に関し必要な施策を講ずるものとする。