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東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律 第十七条 (国際的な連携協力)

平成二十四年法律第四十八号法律
(国際的な連携協力)

第十七条

国は、調査研究等の効果的かつ効率的な推進を図るため、低線量の放射線による人の健康への影響等に関する高度の知見を有する外国政府及び国際機関との連携協力その他の必要な施策を講ずるものとする。

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