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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第三条 (令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等)

平成二十四年法律第百一号法律
(令和八年度から令和十二年度までの間の各年度における特例公債の発行等)

第三条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、当該各年度の翌年度の四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

政府は、復興施策(第一条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

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