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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第二条 (定義)

平成二十四年法律第百一号法律
(定義)

第二条

この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下この条において「旧特例公債法」という。)第二条第一項及び第二項並びに第三条の規定は、平成二十八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

2旧特例公債法第二条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。

3旧特例公債法第四条第三項に規定する年金特例公債については、同条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

2旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

2旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。

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