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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第十一条 (会社法の規定の適用除外)

平成二十四年法律第八十三号法律
(会社法の規定の適用除外)

第十一条

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

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