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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第十一条 (会社法の規定の適用除外)
平成二十四年法律第八十三号
法律
(会社法の規定の適用除外)
第十一条
会社法
第三十条第一項
及び
第三十三条
の規定は、機構の設立については、適用しない。
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この条文が参照している条文
会社法 第30条
会社法 第33条
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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 目次
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